身障者割引について

表題についてネットに・・・下記の記事が載ってました。(原文のまま)

精神科に勤務していた方からの質問
精神障害の患者さんも手帳を持っているが
身体障害手帳では無いとの事なので、10%割引は使えないのか?
との問合せでした。

福祉輸送のお客様は殆どが
身体障害手帳を持っているので、経営上かなりの負担ですので、国の方で負担してもらえないかと、
国土交通省へお願いに行きましたか、そこで受けた説明に驚きました。
身体障害者の10%引きは法律では有りません。

タクシー会社が自主的に行っているもので、国は関係有りませんとの事
なんと割引しても、しなくても良いとの事
しかしながらバリアフリー法も施行されることでも有り、出来るだけ協力して欲しいとの要望でした
一般タクシーの身体障害者のお客様の数と
福祉タクシーの身体障害者の数は全然違います、そこで何とかならないのかと、食い下がりましたが、何ともならないとの返事でした。
割引しても、しなくても良いが協力して欲しいとは、聞いてびっくり玉手箱でした。
従って、身体障害者も精神障害者も
割引するかしないかは、事業者の判断で
やって下さいとの事です。

この件につては、私も以前愛知陸運局の担当者と同様の会話をしました。身障者割引は義務でも強要でもなくお願いとのことでした。強要なら自治体より割引分の補填があるべきではと思います。